増改築等工事証明書 得する!リフォーム減税

増改築等工事証明書 2020

住宅のリフォームを行った場合、一定の要件を満たして確定申告すると税制の優遇措置の適用を受けることができます。個人のお客様を対象とした、税の優遇措置には主に次の3つの制度があります。

 
1) 所得税の控除

2) 固定資産税の減税措置

3) 贈与税の非課税措置
 

税の優遇措置を受ける為に確定申告をする際に、税務署に提出を求められる書類のひとつが、『増改築等工事証明書』です。貴方が近いうちに、

 
*地震に備えて耐震工事した

*老後に備えて自宅をバリアフリー化した

*両親と同居のため、家をリフォームした 
 

このようなリフォームやリノベーションを行う予定であるなら、増改築等工事証明書を準備し確定申告することで減税が適用され、リフォームやリノベーションをお得に行うことができるようになります!

一度に多くのお金を使うからこそ、公的な減税措置を受けて、少しでも出費を減らしたいですよね。この記事では、

 
増改築等工事証明書とは?

書類を発行する方法

書類作成時の注意点
  

最低限知っておいてほしいことを わかりやすくご紹介していきます。

  

増改築等工事証明書とは?  

 
『増改築等工事証明書』は、建築確認申請が必要のないリフォーム等で工事が実際に行われたかどうか?行われた工事が税の優遇措置の対象となる工事であるかどうか?など、工事の内容を証明する書類になります。

対象となる工事内容や証明書の様式は、毎年更新されていて平成29年4月からは、今までは別々の様式でしたが

*耐震改修工事

*熱損失防止改工事

などの証明も、ひとつの様式で申請できるようになりました!!所得税の控除の中には、
 

住宅ローンを組んで工事を行った時の住宅ローン控除

ローンを組まない現金で行った断熱改修工事、バリアフリー改修工事

耐震工事の投資型減税

同居対応改修工事

長期優良住宅化リフォーム
  

など、様々な改修工事が控除対象に含まれるようになっています。固定資産税の減税措置は、
  

耐震改修

バリアフリー改修

省エネ改修

長期優良住宅化改修
  

などが対象です。

「自宅をリフォームしたい」という方全般に当てはまる、最もイメージしやすい税の優遇措置ですね。贈与税の非課税措置は、親や祖父母などからリフォーム資金を受けた場合に、一定金額までの贈与に対しての贈与税が非課税となる制度です。
 

 

増改築等工事証明書の必要書類

 
『 増改築等工事証明書 』は、工事が確かに行われたこと、工事の内容が優遇の対象となる工事であることを確認して作成する書類なので、発行するには、内容を確認する為の書類が必要になります。

弊社の場合は、
   

住民票 

増改築等を行った建物の登記事項証明書

工事請負契約書の写し

工事見積書

工事前後の図面、工事前後の写真

補助金額が分かる書類

 (補助金等を受けている場合)
  

上記の書類をご用意いただく必要があります

『増改築等工事証明書』は、誰もが発行できる訳ではなく建築士の中でも、建築士事務所を登録した事務所に属する建築士に限り、発行することができます。

建築士以外では、

*指定確認検査機関

*登録住宅性能評価機関

*住宅瑕疵担保責任保険法人

などが発行することができますが、業務として行ってない機関もあるので注意が必要です。増改築等工事証明書は、弊社HPから発行することができますので、一度ご確認いただければと思います。

   

  

増改築等工事証明書の発行時の注意点 

 
工事が完了してから税制の優遇を受けられることをお知りになる方も多く、工事前の写真を残していなくてバリアフリー工事が行われたか写真で確認できず弊社では証明書が発行できない事例も多いです…。

これからリフォームを考えている方は、何があっても対応できるように、工事前の現調の写真や工事中の写真を記録として残しておいてもらうよう、リフォームを請負業者にお願いしておくと安心です。

「対象となる工事があれば税の優遇措置を受けたい。」と、工事の打合せ時に意思表示をしておくと、請負業者さんとの意思疎通をスムーズに図ることができますし、請負業者さんから有益なアドバイスを頂けることもあります。

また、外壁や屋根の塗り替えだけの工事など、内容によっては、優遇措置の対象にならない場合もあります。
  
増改築等工事証明書を発行できるかにつきましても、事前にご相談ください。
  

確定申告以外の時期によくあるご相談 

  
確定申告の時期以外では、「財形貯蓄の適格払い出しを行いたいので増改築等工事証明書をお願いします。」というご相談が多いです。

財形貯蓄の適格払い出しは、工事費用が「75万円以上100万円以下」の場合は、施工者が発行する増改築等工事完了届の提出で手続きができます。

工事費が「100万円」を越える場合は、増改築等工事証明書の提出が必要となります。また、発行を検討されているお客様から、「申告すると、いくらぐらい還付があるのですか?」と質問を受けることがあります。

還付される金額は、

申請される方の年収

どれくらいのローンを組まれているか?

どれくらい所得税を納めているか?

など、様々な条件で変わります

還付金の額については、税理士さんの仕事の範疇になってしまうんですよね…「我が家もリフォームしたけど税制の優遇を受けられるの?」

何年か前に工事したけど、今からでも申告できる?」

という疑問をお持ちの方は、ご自宅近くの税務署に相談してみてください。

「工事の内容が問題無ければ申告できますよ。」と税務署をクリアできましたら、工事内容の確認の方は弊社で承ります。その際は、是非一度ご相談下さい。
   
   

  

詳しくは、弊社の専用サイトへ
確定申告・住宅ローン減税に必要な増改築等工事証明書が発行できない人のための発行手続きサイト