003 手すり・傘かけ ORIGINAL イペ木製

逗子市 T邸 玄関手摺り&傘掛け

玄関の手摺りは、設置されていれば年齢に関係なく子供も大人も皆さんつかまっています。それは同時に壁の汚れ防止にもなります。
  
しっかり手摺に手を掛けることは、体を安定させる体勢を崩しても、体を支えられることで安心につながります。

老後には、杖を掛けて置く場所にもなります。
     

玄関に手摺りは欲しいけれど、あのいかにも老人用の「手すり」って感じじゃなくて、弊社でデザインすれば 木製のオシャレな手すりを傘かけ兼用の手すりなど 違和感のないデザインを心がけております。

 
傘の下に吸湿レンガを置けば、水滴も土間に広がらず掃除も楽になります。
  
  
  

横浜市旭区 N邸 玄関手摺

  
  

逗子市 T邸トイレ手摺

  
弊社では、イペ材と呼ばれる耐久性の必要な屋外DECK材として良く採用する堅木の木材を職人さんに手すりを加工してもらっています。
  

屋内でも、しっかりとした色目で手すりを確認でき シンプルで手触りの良い仕上がりになっております。
  
   

横浜市旭区 N邸 玄関手摺


  

手摺拡大

  
  

イペ材木製玄関手すり
 
 

  
高齢者の方を対象に手すりを設置する場合には
高齢者の中には、足首の関節が固く柔軟な踏み込みができない方や、背中が丸くなった方もいます。取付位置や高さは介護者の意見も含め 使用される方の手足の動きなど把握の上 設置の位置・高さ・握りの形状は 打合せの上で決めていきます。
  
  

相模大野 M邸 玄関土間手摺り

    

南町田 N邸階段手摺り

  

階段は一般的には、階段部で床から75cm 床が平らな部分で80cm程度の高さを目安に、連続させて設けることがおすすめです。

この他、2階リビングやキッチンがある場合は、上階に家具や冷蔵庫などの大きめの家電を搬入する時に、手すりが邪魔になるケースもあるので取り外しが容易にできることも必要になります。写真の事例では、階段部分だけメーターモジュールのゆとりある巾で設計しております。

   

<建築基準法的用件>

手すりについての法的用件です。建築基準法では2種類の手すりが定義されています。1つはバルコニーの手すりです。2階建て以上のバルコニーや屋上には1.1m以上の手すりや壁が必要であると定義しています。(1階であれば設けなくて良いということです)
 

もう1つは、階段の手すりです。階段と踊り場には手すりをつけなくてはなりません。但し、高さが1m以内の階段(一般的には5段くらいになります)設置の必要はありません。法的にはこれだけです。ちなみに、手すり設置義務化は、平成12年6月1日施行の建築基準法施行令からなので、これ以前の住宅は、手すりが無いところがあるかもしれません。
  

手すりの設置する高さや、階段の場合は両側につけなくてはならないなどの規定はありません ですので、一般の住宅の場合は手すりは階段の片側だけついてればOKということになります。